下記優遇資格に該当する世帯が、優遇抽せんのある地区に申込みをした場合、一般の申込者よりも当せん率が高くなります。優遇資格一覧表
●甲優遇の資格(当せん率が「一般」の5倍になります。)
| 申込区分 |
優遇扱いを受けられる資格
|
| 準多子世帯 |
申込者に18歳未満の児童が2人いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。 |
心身障害者世帯
及び
原爆被爆者 |
申込者本人または同居親族のうち1人が次のいずれかにあてはまること
ア 身体障害者手帳の交付を受けている軽度(5級〜)の身体障害者
イ 軽度の知的障害者(愛の手帳の場合は4度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
ウ 原爆被爆者健康手帳の交付を受けている原爆被爆者
|
| 公害病認定患者 |
申込者本人または同居親族のうち1人が、公害医療手帳または大気汚染にかかる健康障害者に対する医療費の助成により医療券の交付を受けている方であること。
|
| 難病患者等 |
申込者本人または同居親族のうち1人が、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に基づく医療費の助成を受けている方。もしくは同規則別表に定める疾病にかかっていることが診断書により確認できる方であること及び結核予防法第34条に基づき医療を受けている方で、入居予定日までに退院が可能である方。
|
| 親子ふれあい同居 |
65歳以上の親と子世帯が同居し、家族の支援とふれあいにより高齢世帯の居住の安定を図ること等のため申し込む方。
|
| DV被害者世帯 |
申込者本人または同居親族のうち一人が、配偶者から暴力を受けた被害者で、次のいずれかにあてはまる方。
ア 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または婦人保護施設において保護を受けてから5年以内の方
イ 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内の方
※DV被害者世帯のうち、同居親族が20歳未満の子のみの場合は、ひとり親世帯とみなし乙優遇(7倍)「ひとり親世帯」に該当します。 |
| 犯罪被害者世帯 |
申込者本人または同居親族のうち一人が、犯罪被害者等基本法第2条第2項の規定による犯罪被害者であって、同法第2条第1項の規定に基づく殺人、過失致死、業務上過失致死等の犯罪により従前の住宅に居住することが困難になったことが明らかな方で被害を被ったことが警察等の証明で確認できる方(犯罪被害を被ってから5年以内の方とする) |
※甲優遇の資格の方でも、60歳以上で構成されている世帯は乙優遇の高齢者世帯で申し込みできます。
●乙優遇の資格(当せん率が「一般」の7倍になります。)
| 申込区分
|
優遇扱いを受けられる資格
|
ひとり親世帯
(母子・父子世帯) |
申込者本人が配偶者(内縁および婚約者を含む)のない方であり、同居親族が20歳未満の子供だけであること。
|
| 高齢者世帯 |
申込者本人が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
ア 配偶者(内縁及び婚約者を含む)
イ おおむね60歳以上の方
ウ 18歳未満の方
エ 身体障害者手帳の交付を受けている1級〜4級の障害者
オ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度〜3度)
カ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
|
| 心身障害者世帯 |
申込者本人または同居親族のうち1人が次のいずれかにあてはまること。
ア 身体障害者手帳の交付を受けている1級〜4級の障害者
イ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度〜3度)
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
|
| 多子世帯 |
申込者に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
|
生活保護
受給世帯 |
申込日現在、申込者本人または同居親族のうち1人が、生活保護を受給している方。(申込者と居住を一にしていないが、同一世帯と認定された方及び修学のため世帯分離を認められた方を含む。)
|
| 小さな子どものいる世帯 |
同居親族に小学校就学前の児童が2人以上いて、その児童全員が都営住宅に入居できること。 |
※65歳以上の親と同居していることにより、ひとり親世帯に該当されない方は、甲優遇の親子ふれあい同居で申し込みできます
|